外務省HP
令和3年1月13日付の政府決定に基づき、1月14日午前0時(日本時間)以降、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、全ての対象国・地域とのビジネストラック及びレジデンストラックの運用を停止し、両トラックによる外国人の新規入国を認めません。また、ビジネストラックによる日本人及び在留資格保持者について、帰国・再入国時の14日間待機の緩和措置を認めないことにします。
新型コロナでのビジネス・トラックについて各機関の解釈
-2021年1月13日時点
株式シフトでは外国人人材紹介サービスを行っていますが、新型コロナの影響でベトナム人受入後の日本での隔離措置の対応が大変です。
政府発表で日本入国後の隔離対応でのビジネストラックが各機関で解釈が違っており、各機関へ問合せを行いました。結論はおおむね以下の通りです。※それぞれに微妙に違う事を言われ、断言はされず「他に聞いてください」と投げられましたが、
結局、以下の事を守れば隔離中の2週間も「研修」との名目で活動は可能のようです。
- 「誓約書」と共に「本邦活動計画書」の提出
- ラインでの毎日の健康報告、位置情報アプリの設定
- 感染症対策の徹底
※それを踏まえて、「2週間待機」の扱いをどうするか企業側と確認しておく必要があります。
(研修初日を入社日と設定するか、入社日は待機期間開けとして研修“待機中”の手当を出すかなど)
外務省HP
【制度概要について】
令和2年6月18日、日本国政府は、一般の国際的な往来とは別に、ビジネス上必要な人材等の出入国について例外的な枠を設置し、現行の水際措置(注1)を維持した上で、追加的な防疫措置(注2)を条件とする仕組みを試行することとしました。
(注1)空港での新型コロナウイルス感染症の検査(入国拒否対象国・地域からの渡航者)、14日間の公共交通機関不使用および自宅等(検疫所長が指定する場所)待機
(注2)入国前の検査証明、入国後14日間の位置情報の保存等(14日間の自宅等待機期間中のビジネス活動を望む場合には、さらに「本邦活動計画書」(滞在場所、移動先等を記載)の提出等)
各機関の回答
- 外務省⇒ビジネス・トラックは短期滞在者のもので、中・長期滞在の場合は原則としてレジデンス・トラックでの入国になります。(厚労省にご確認ください、との事)
- 厚労省⇒レジデンスかビジネスかは国の決定ではなく、企業の判断になるので、企業や送出し機関と打合せになります。(外務省にご確認ください、との事)
- 行政書士⇒2、3日前にレジデンストラック、ビジネストラックの誓約書が更新されました。ビジネストラックは「本邦活動計画書(待機場所、移動先等の住所を記載したもの)」が必要です。
- 厚労省⇒ビジネストラックは以前は、限られた範囲内でならビジネス活動可能だったが、現在はビジネス・トラックでも“隔離”が必要だと思います。(厚労省・検疫所・業務管理室にご確認ください、との事)
LINEアプリで2週間毎日、健康状態を報告⇒本人もしくは、受入企業
*個人でやってもらうのが一番だが、質問が日本語なので理解が難しい場合は、担当者が対象者のラインを友達追加して管理・報告してもらっても可。 - 厚労省・検疫所⇒待機期間の活動については「本邦活動計画書」を提出すれば可能です。
(担当者以外との接触は禁止、公共交通機関の利用禁止、職場での他従業員との動線に気をつける、その他の感染症対策を厳守のこと)
食料などはできるだけ届けてもらうのが良いが、仕方がない場合は本人が買いにいっても可
(できるだけ回数を少なく、混まない時間に行くなどを徹底すること)